MENU

豊中市で開業するために豊能税務署に行ってきた話

開業

豊中市で個人事業主として開業するために豊能税務署に行ってきました。4月1日から晴れてフリーランス・個人事業主として働くために、必要な書類や項目などをまとめました。開業届だけだと思っていたけど、他にも青色申告や事業専従者、源泉の特例など色々書類が必要なことが分かりました。豊中で開業するぞー!

目次

豊中市で個人事業主として開業するには豊能税務署

僕は当初、開業届は豊中市役所へ提出するものだと思っていました。「個人事業主 開業 豊中市」で検索すると、豊中市のホームページのよくある質問が出てきます。
そうなんです、開業届は市役所に提出するものではなくて、税務署に提出するものなのです。市役所には特に届出は不要とのこと。
所得税・消費税は国税として納めるため、それぞれの地域の税務当局に対して開業を報告する必要があるのです!
ネットで調べてよかったー。
というわけで、今日は池田駅近くにある豊能税務署に行ってきました。

ちなみに、現在国税庁のホームページのリニューアルに伴い、豊能税務署で調べた時に出てくるURLをクリックするとリダイレクトされます!
リダイレクト先のURLがhttps://www.nta.go.jpとなっていて、「おー!国税庁もついにSSL!」と思ったのですが、まだ完全ではないようです。

豊能税務署の場所

豊能税務署は池田駅から徒歩5分くらいのところにあります。改札口を国道176号線方向に出て、176号を右に進みます。池田郵便局を過ぎたらすぐです。豊能税務署の隣は池田泉州銀行です。
僕は車で176号を走っていきました。豊中方面から行くと、池田泉州銀行の手前100mくらいのところにタイムズの駐車場があります。30分200円!

実は、場所を間違ってしまって、豊能府税務所行ってしまいました…
府税務所で開業の相談したらなんだか微妙な顔をされました…
豊能府税務所は池田市役所の中にあります!皆さんも間違えないように気を付けてくださいね!
(「府」がついたり、「署」と「所」が違ったり紛らわしい!笑)

豊能税務署

〒563-0025 大阪府池田市城南2丁目1−8
072-751-2441
平日:8:30~17:00
土日祝日定休日

豊能税務署で受け取った書類

豊能税務署に行ったら、受付番号を引きます。納税とかではなかったので「その他」を選択。
5分ほどで番号が呼ばれ、「開業の相談です。」と伝えると、受付票を渡され住所、電話番号、名前を記載しました。
受付票を提出後、若めの男性の方から説明を受けました。
説明で受け取ったのが「個人で事業を始めたときの届出書等一覧表」
そこに掲載されているのは、
・事業を始めるとき
・青色申告で申請したい人
・青色事業専従者給与を支払う場合
・従業員に給与を支払う人
・源泉所得税の納期の特例を受ける人
・記帳指導を希望する人
・電子申請(e-Tax)される人

この内容に関して簡単に説明を受けます。
僕自身、ある程度ネットで調べていたし、聞きたいことは個人事業主から株式会社にするときにどういう手続きをするの?というくらいでした。
個人を廃業して、登記して、また税務署に行くということがわかりました。

「個人で事業を始めたときの届出書等一覧表」以外にもパンフレットや記入する書類が封筒で渡されました。
提出書類として、
1.個人事業の開業・廃業等届出書
2.所得税の青色申告承認申請書
3.青色専業従者給与に関する届出・変更届出書
4.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
の5点。すべて提出用と控えがあります。

パンフレットは
1.白色申請の方の記帳・帳簿等の保存制度について
2.帳簿指導ってなあに?
3.はじめてみませんか?青色申告!
4.記帳指導の受講希望アンケート(兼申込書)
この4点です。

特に僕の方で必要なのは、次の4点かなと感じています。
(1)個人事業の開業・廃業等届出書
(2)所得税の青色申告承認申請書
(3)青色専業従者給与に関する届出・変更届出書
(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(1)の開業届は開業の日から1か月以内が提出期限。
(2)の青色申告承認申請書は事業開始の日から2ヶ月以内となっています。
お青色申請承認申請書は、2ヶ月を超えると白色になってしまうので早く申請しましょう。
最低限2までは必要なのものですが、妻がいるので青色事業専従者給与という家族に対する報酬を控除できるえ制度があり、節税のために申し込もうと思います。
(3)の青色事業専従者給与の提出期限も事業開始の日から2ヶ月以内となっています。
(4)は期間は随時となっていますが、毎月支払するのは面倒なので、7月と1月に源泉所得税をまとめて支払える申請書になります。

開業のために必要な書類

個人事業の開業・廃業等届出書

これを書くとなると、ついに…やってやるぞ!っていう気持ちになりますね。
内容としては
・税務地、それ以外の住所地・事業所等
・名前、生年月日
・マイナンバー
・職業
・屋号
と続きます。
屋号きましたね!この屋号を届け出ると銀行で屋号の口座が作れるようになります。
今ある個人の口座でもいいのですが、個人の支払などが入ってくると正直面倒です。
屋号で口座を作る方向の方が便利なのではないでしょうか。

続いて、「個人事業の開廃業について次の通り届けます。」と書かれており、

届出の区分

開業に〇をつけて、住所と名前を記載し、事務所・事業所の新設にチェックを入れます。

所得の種類

ホームページ制作をメインとするつもりなので、事業所得にチェック

廃業・廃業等日

届出は開業から1か月以内にすればいいので、僕は遡って4月1日としました。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合

開業するので記載しません。

廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

個人事業主から法人への変更する人もいるでしょう。僕もそれを目指してやっています。
法人にする場合は、個人事業主を廃業する必要があるので、その場合に必要な欄です。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申請承認申請書を提出するつもりなので、「有」にチェックします。
消費税に関しては「課税事業者選択届出書」を提出するつもりがないので、「無」にチェック。
※課税事業主選択届出書は初期投資額が大きい、輸出がメインの事業などの場合は消費税の還付を受けられる場合があるそうです。

開業の概要

ホームページ制作と記載。地方活性などにも興味があるのでそれも追記しようか迷うところ。

給与の支払い状況

専従者として、妻がいるので、従業員数1。給与については悩むところですね。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

従業員がいると源泉徴収をしなければいけないので、「有」にチェック。
「源泉所得税の納期の特例」という、年2回まとめて納付できる特例制度があるのでそれを利用したいと思います。
これは貰った書類の中にある「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」で申請します。

所得税の青色申告承認申請書

開業届と同じように納税地等を記入します。
「平成〇年分以後の所得税の申告は、青色申請によりたいので申請します。」という文言があるので、今年ならば30年。

事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地

事務所の所在地ですね。

所得の種類

僕はホームページ制作なので、事業所得にチェック。

過去に青色申告承認の取消、取りやめをしたことの有無

「無」にチェック

1月16日以降新たに業務を開始した年月日

平成30年4月1日と記載しました。

相続による事業承継の有無

自分で立ち上げるので「無」にチェック

その他参考事項

この部分が重要で、青色申請による65万円の控除を受ける場合、次のことに注意してください。

簿記方式

複式簿記にチェック。簡易簿記にすると10万円までの控除になります。

備付帳簿名

現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳これらすべてにチェック。
10万円控除の場合は、現金出納帳だけでOK。

他特になければこれで完成です。

青色専業従者給与に関する届出・変更届出書

この青色専業従者給与に関する届出・変更届出書に関しては条件があり、
・青色申告者と生計を同一にする親族であること
・当該年度の12月31日に15歳以上であること
・青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること
この3つの条件をクリアする必要があります。
パートで週5日出ていると青色専業従者と認められない場合があるようです。
また、88,000円未満と源泉徴収の対象にならないようです。
なので80,000円(年間96万円)あたりが妥当なラインかなと思います。
仕事の内容に関しては、妻と相談ですが、僕の場合だと事務処理とPhotoshop、Illustratorを使ったデザイン関係になるでしょうか。

配偶者控除という制度もあって、38万より低い金額を専従者給与とする場合は配偶者控除を使った方がよさそうです。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

人を雇って開業する場合は必要になります。
従業員の源泉徴収に関係するので、従業員を雇う場合は記入しましょう。
僕の場合は今のところ考えていないので提出しないつもりです。

ただ、個人事業主として、他の個人事業主を期間限定で雇う場合など必要になるのかな。
税務署に聞いたところ必要かもしれませんと曖昧な感じだったので税理士に相談した方がよさそうだと考えています。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の支払人数が10人未満ならば適用になる申請書です。源泉は毎月支払わなければなりません。
そんなのめんどくさい!という方は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を申請しましょう。
源泉の支払いは翌月の毎月10日までで、納付が遅れると延滞税などのペナルティがあります。支払い忘れないためにも年2回がいいですよね。

給与支払事務所等に関する事項

給与支払い事務所等の所在地

事務所は自宅なので特に記載事項はありません。

申請の日前6ヶ月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額

この申請書は提出期限がないので、既に開業していて提出する場合は記載が必要です。
僕のように開業と共にということになると、空欄でいいようです。

国税の遅延等

特になければ空欄になります。

さて、これで開業書類がそろいました。
やる気がみなぎってきますね!
今月中には税理士さんにも相談し、提出しようと思います。
「屋号」どうしようかなぁ・・・

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次